公安審査委員会設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十二号 #

第十四条 # 事務局


1項

委員会に関する事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項

委員会の事務局の内部組織は、公安審査委員会規則で定める。