公安審査委員会設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十二号 #

附 則

平成一一年一二月八日法律第一五一号

分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2021年 08月27日 17時35分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 経過措置

1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一 号
第四条の規定による非訟事件手続法第百三十八条の改正規定
二 号
第七条中公証人法第十四条 及び第十六条の改正規定
三 号
第十四条の規定による帝都高速度交通営団法第十四条ノ六の改正規定
四 号
第十七条の規定による私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律第三十一条の改正規定
五 号
第二十条中国家公務員法第五条第三項の改正規定
六 号
第二十八条の規定による競馬法第二十三条の十三、日本中央競馬会法第十三条、原子力委員会 及び原子力安全委員会設置法第五条第四項、科学技術会議設置法第七条第四項、宇宙開発委員会設置法第七条第四項、都市計画法第七十八条第四項、北方領土問題対策協会法第十一条、地価公示法第十五条第四項、航空事故調査委員会設置法第六条第四項 及び国土利用計画法第三十九条第五項の改正規定
七 号
第三十一条中建設業法第二十五条の四の改正規定
八 号
第三十二条の規定による人権擁護委員法第七条第一項の改正規定
九 号
第三十三条の規定による犯罪者予防更生法第八条第一項の改正規定
十 号
第三十五条中労働組合法第十九条の四第一項 及び第十九条の七第一項の改正規定
十一 号
第四十四条中公職選挙法第五条の二第四項の改正規定
十二 号
第五十条中建築基準法第八十条の二の改正規定
十三 号
第五十四条中地方税法第四百二十六条の改正規定
十四 号
第五十五条中商品取引所法第百四十一条第一項の改正規定
十五 号
第五十六条中地方公務員法第九条第三項 及び第八項の改正規定
十六 号
第六十七条中土地収用法第五十四条の改正規定
十七 号
第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条 及び社会保険審査官 及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
十八 号
第七十八条の規定による警察法第七条第四項 及び第三十九条第二項の改正規定
十九 号
第八十条の規定による労働保険審査官 及び労働保険審査会法第三十条、公害等調整委員会設置法第九条 及び公害健康被害の補償等に関する法律第百十六条の改正規定
二十 号
第八十一条の規定による地方教育行政の組織 及び運営に関する法律第四条第二項の改正規定
二十一 号
第八十四条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第七十五条第一項の改正規定
二十二 号
第九十七条中公害紛争処理法第十六条第二項の改正規定
二十三 号
第百四条の規定による国会等の移転に関する法律第十五条第六項 及び地方分権推進法第十三条第四項の改正規定
二十四 号
第百八条の規定による日本銀行法第二十五条第一項の改正規定
二十五 号
第百十条の規定による金融再生委員会設置法第九条第一号の改正規定

# 第四条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。