この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
公安審査委員会設置法
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昭和二十七年法律第二百四十二号
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附 則
平成一一年一二月八日法律第一五一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 経過措置
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から十六まで
略
十五
号
第五十六条中地方公務員法第九条第三項 及び第八項の改正規定
十七
号
第七十条の規定によるユネスコ活動に関する法律第十一条第一項、公安審査委員会設置法第七条 及び社会保険審査官 及び社会保険審査会法第二十四条の改正規定
# 第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。