公安調査庁設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十一号 #

第二条 # 設置


1項

国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の規定に基づいて、法務省の外局として、公安調査庁を設置する。

2項

公安調査庁の長は、公安調査庁長官とする。