公安調査庁設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十一号 #

第十一条 # 公安調査局


1項

公安調査庁に、地方支分部局として、公安調査局を置く。

2項

公安調査局は、公安調査庁の所掌事務のうち、第四条第一号第二号 及び第五号に掲げる事務を分掌する。

3項

公安調査局の名称、位置 及び管轄区域は、政令で定める。

4項

公安調査局に、政令で定める数の範囲内において、法務省令で定めるところにより、部を置くことができる。

5項

前項に定めるもののほか、公安調査局の内部組織は、法務省令で定める。