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公安調査庁設置法
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昭和二十七年法律第二百四十一号
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第十七条
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管轄区域以外の職務執行
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公安調査庁設置法
第十七条
1項
公安調査局 及び公安調査事務所に勤務する公安調査官は、必要があると認めるときは、その勤務庁の管轄区域外においても、 職務を行うことができる。