公安調査庁設置法

# 昭和二十七年法律第二百四十一号 #

第十六条 # 駐在勤務


1項

公安調査庁長官は、必要があると認めるときは、公安調査官を、その勤務庁の所在する地以外の地に駐在勤務させることができる。