公安調査庁設置法

昭和二十七年法律第二百四十一号
分類 法律
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

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1項
この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。
6項
この法律の施行の際、法務府特別審査局に勤務する職員は、特別の辞令が発せられない限り、そのまま公安調査庁の職員となるものとする。
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1項
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から 適用する。

@ 行政機関職員定員法の廃止

2項
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。

@ 常勤の職員に対する暫定措置

3項
昭和三十六年四月一日において、現に二月以内の期間を定めて雇用されている職員のうち常勤の職員は、当分の間、国家行政組織法第十九条第一項 若しくは第二項 又は第二十一条第二項の規定に基づいて定められる定員の外に置くことができる。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から 適用する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2項
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置 その他 この法律の施行に伴う関係政令の制定 又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
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1項
この法律は、昭和五十九年十月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の
施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

二 号

附則第十条第一項 及び第五項、 第十四条第三項、 第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定

公布の日

# 第三十条 @ 別に定める経過措置

1項

第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い 必要となる経過措置は、別に法律で定める。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。