地方公共団体が前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の同意を得た公害防止対策事業計画(以下「同意公害防止対策事業計画」という。)に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める国の負担 又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)により、その一部を負担し 又は補助するものとする。
国が同意公害防止対策事業計画において定められた公害防止対策事業を地方公共団体に負担金を課して行う場合における当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合についても、同様とする。