公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

# 昭和四十六年法律第七十号 #
略称 : 公害財特法 

第二条 # 定義


1項

この法律において「公害」とは、環境基本法平成五年法律第九十一号第二条第三項に規定する公害をいう。

2項

この法律において「公害防止計画」とは、環境基本法第十七条に規定する公害防止計画をいう。

3項

この法律において「公害防止対策事業」とは、国 又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業 その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。

一 号

下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置 又は改築の事業で次に掲げるもの

下水道法第二条第三号に規定する公共下水道で特定の事業者の事業活動に主として利用されるものの設置 又は改築の事業

下水道法第二条第五号に規定する都市下水路の設置 又は改築の事業(汚泥 その他公害の原因となる物質の堆積を排除する目的を併せ有して実施されるものに限る

下水道法第二条第六号に規定する終末処理場の設置 又は改築の事業(に掲げるものを除く

二 号

汚泥 その他公害の原因となる物質が堆積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾 その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業 その他政令で定める事業

三 号
公害の原因となる物質により被害が生じている農用地 又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業 その他政令で定める土地改良事業
四 号

ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業 その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止 又はその除去等の事業