港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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昭和四十六年法律第七十号
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略称 : 公害財特法
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。