この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
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昭和四十六年法律第七十号
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略称 : 公害財特法
附 則
平成一五年五月一六日法律第四三号
最終編集日 :
2024年 07月23日 18時45分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十六条 @ 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特別措置法」という。)第六条第一項の規定は、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに限る。)に係る経費に対する政府の補助の算定については、前条の規定の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、旧特別措置法第六条第一項中「環境事業団」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第二号」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号)附則第七条第一項第一号」と読み替えるものとする。
# 第二十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
附則第十八条 及び第二十条の規定の施行前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十八条 @ 政令への委任
附則第三条から第五条まで、第七条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十四条 及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。