公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

# 昭和四十六年法律第七十号 #
略称 : 公害財特法 

附 則

平成二三年三月三一日法律第三号

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 07月23日 18時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、附則第一条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第二条第三項第二号から第四号まで、第八号 及び第九号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち平成二十二年度までの予算に係るもので平成二十三年度以降に繰り越されたものについては旧法の規定、同項第二号から第四号まで、第八号 及び第九号に掲げる公害防止対策事業で旧法第三条の規定の適用を受けるものについて必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であって平成二十二年度以前の年度に発行について同意 又は許可を得たものについては旧法第五条の規定は、なお その効力を有する。