公害等調整委員会設置法

# 昭和四十七年法律第五十二号 #

第九条 # 身分保障

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員長 及び委員は、次の各号いずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一 号
破産手続開始の決定を受けたとき。
二 号

禁錮以上の刑に処せられたとき。

三 号
委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反 その他委員長 若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。