公害等調整委員会設置法

# 昭和四十七年法律第五十二号 #

第二十条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十一条第一項第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。