第十一条第一項(第十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。
公害等調整委員会設置法
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昭和四十七年法律第五十二号
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第二十条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正