委員会の委員長 及び委員は、独立してその職権を行なう。
公害等調整委員会設置法
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昭和四十七年法律第五十二号
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第五条 # 職権の行使
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正