公害等調整委員会設置法

# 昭和四十七年法律第五十二号 #

第六条 # 組織

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会は、委員長 及び委員六人をもつて組織する。

2項

委員のうち三人は、非常勤とする。

3項
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4項
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。