公害等調整委員会設置法

# 昭和四十七年法律第五十二号 #

第十九条 # 事務局

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2項
事務局に置かれる職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。