公害等調整委員会設置法

# 昭和四十七年法律第五十二号 #

第十二条 # 会議

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
委員会は、委員長が招集する。
2項

委員会は、委員長 及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項
委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4項

委員会が第九条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。

5項

委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第六条第四項に規定する常勤の委員は、委員長とみなす。