委員会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供 その他必要な協力を求めることができる。
公害等調整委員会設置法
#
昭和四十七年法律第五十二号
#
第十五条 # 資料提出の要求等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正