委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員三十人以内を置くことができる。
公害等調整委員会設置法
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昭和四十七年法律第五十二号
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第十八条 # 専門委員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
専門委員は、委員会の申出に基づいて総務大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
第十一条第一項の規定は、専門委員について準用する。