公害等調整委員会設置法

# 昭和四十七年法律第五十二号 #

第十六条 # 調査の委託

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
委員会は、必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校、試験研究所、事業者、事業者の団体 又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。