公害等調整委員会設置法

# 昭和四十七年法律第五十二号 #

第十条 # 罷免

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、委員長 又は委員が前条各号の一に該当するときは、その委員長 又は委員を罷免しなければならない。