公害等調整委員会設置法

# 昭和四十七年法律第五十二号 #

第四条 # 所掌事務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号
公害に係る紛争のあつせん、調停、仲裁 及び裁定に関すること。
二 号
鉱区禁止地域の指定に関すること。
三 号

鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)その他の法律 及び鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)の定めるところにより不服の裁定を行うこと。

四 号

土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第二十七条第二項 又は第百三十一条第一項の意見を述べること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務