公害等調整委員会設置法

# 昭和四十七年法律第五十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日等

1項
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2項
第四条第一号の規定中裁定に係る部分 及び附則第十一条による改正後の公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の規定中裁定に係る部分は、この法律の施行の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。

# 第二条 @ 委員長又は委員の任命のために必要な行為に関する経過措置

1項
第七条第一項の規定による委員会の委員長 又は委員の任命のために必要な行為は、同条の規定の例により、この法律の施行前においても、行なうことができる。

# 第十条 @ 土地調整委員会規則に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に効力を有する土地調整委員会規則は、この法律の施行後は、公害等調整委員会規則としての効力を有するものとする。

# 第十二条 @ 中央委員会等がした処分に対する不服申立てに関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法の規定による中央委員会、審査会等 又は連合審査会(次条 及び附則第十四条において「中央委員会等」と総称する。)がした処分に対する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、この法律による改正後の公害紛争処理法第四十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十三条 @ 代理人に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に中央委員会等に係属している調停 又は仲裁の手続において代理人に選任されている者で、弁護士でないものについてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第二十三条の二第一項の規定の適用に関しては、その者を同項の規定による調停委員会 又は仲裁委員会の承認を得た者とみなす。

# 第十四条 @ 時効の中断等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に中央委員会等に係属している調停に関し当該調停の目的となつている請求についてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第三十六条の二の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。

# 第十六条 @ 土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置

1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会 又は中央公害審査委員会がした処分 その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律 又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分 その他の行為とみなす。
2項
この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会 又は中央公害審査委員会に対してされている申請 その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律 又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十八条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員 又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。