公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん、調停、仲裁 及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行う。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第一節 公害等調整委員会
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分