中央委員会 又は審査会等によるあつせんは、三人以内のあつせん委員が行う。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第二款 あつせん
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
前項のあつせん委員は、中央委員会の委員長 及び委員 又は審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者とし、以下「審査会の委員等」という。)のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長 又は審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。)が指名する。
連合審査会によるあつせんは、連合審査会の委員の全員があつせん委員となつて行う。
第十六条第六項 及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係るあつせん委員について準用する。
この場合において、
第十六条第六項中
「議会の同意を得て、これを」とあるのは
「これを」と
読み替えるものとする。
あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
あつせん委員は、あつせんに係る紛争について、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
あつせんに係る紛争について第二十七条の三第一項の議決があつたときは、当該あつせんは、打ち切られたものとみなす。