公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第十七条の二 # 審査会の会議

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
審査会は、会長が招集する。
2項

審査会は、会長 及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項

審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4項

会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第十五条第四項に規定する委員は、会長とみなす。