公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第十六条 # 審査会の委員

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。
2項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない

一 号

破産者で復権を得ないもの

二 号

禁錮以上の刑に処せられた者

3項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項
委員は、再任されることができる。
5項

委員は、第二項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。

6項
都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。