委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第十六条 # 審査会の委員
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一
号
二
号
破産者で復権を得ないもの
禁錮以上の刑に処せられた者
委員の任期は、三年とする。
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員は、第二項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。