審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
一
号
この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん、調停 及び仲裁を行うこと。
二
号
前号に掲げるもののほか、この法律の定めるところにより、審査会の権限に属させられた事項を行うこと。