公害紛争処理法

# 昭和四十五年法律第百八号 #

第十四条 # 審査会の所掌事務

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
一 号
この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん、調停 及び仲裁を行うこと。
二 号

前号に掲げるもののほか、この法律の定めるところにより、審査会の権限に属させられた事項を行うこと。