中央委員会は総務大臣 又は関係行政機関の長に対し、審査会は当該都道府県知事に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた公害の防止に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
公害紛争処理法
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昭和四十五年法律第百八号
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第四章 雑則
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 05月01日 12時29分
地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
都道府県 及び市町村(特別区を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。
一
号
住民の相談に応ずること。
二
号
苦情の処理のために必要な調査、指導 及び助言をすること。
三
号
前二号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知 その他苦情の処理のために必要な事務を行うこと。
中央委員会は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めることができる。
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第二条第二項に規定する防衛施設に係る環境基本法第三十一条第一項に規定する事項に関しては、別に法律で定めるところによる。