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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法(これに基づく命令を含むものとし、以下「旧法」という。)の規定により審査会、都道府県知事 又は連合審査会(以下「審査会等」という。)に対してされた和解の仲介の申請 その他の行為は、この法律による改正後の公害紛争処理法(これに基づく命令を含むものとし、以下「新法」という。)の相当規定により審査会等に対してされたあつせんの申請 その他の行為とみなす。
3項
この法律の施行前に旧法の規定により指名された仲介委員 又は和解の仲介のために置かれた連合審査会は、新法の相当規定によりあつせん委員として指名され、又はあつせんのための連合審査会として置かれたものとみなす。
4項
この法律の施行前に旧法の規定により審査会等 又は仲介委員がした和解の仲介 その他の行為は、新法の相当規定により審査会等 又はあつせん委員がしたあつせん その他の行為とみなす。