公害防止事業費事業者負担法

# 昭和四十五年法律第百三十三号 #

第二十一条


1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、同条の罰金刑を科する。