公害防止事業費事業者負担法

# 昭和四十五年法律第百三十三号 #

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時49分


1項
この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
2項
公害防止事業費負担審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
1項

この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準 及び負担総額の配分の基準の決定 並びに事業者負担金の納付について適切な配慮をするほか、国 及び地方公共団体は、税制上 及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

施行者は、第六条第一項の費用負担計画 又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、その事業活動に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。

1項

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。


この場合において、

次条第四号
条例」とあるのは、
「港湾法第十二条の二の規程」と

読み替えるものとする。

1項

第六条第一項 及び第八条第一項の審議会は、次のとおりとする。

一 号
施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会
二 号

施行者が都道府県知事である場合においては、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関

三 号

施行者が市町村長である場合においては、環境基本法第四十四条の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関(当該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会 その他の合議制の機関

四 号

施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事 及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会

1項

第十七条の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、同条の罰金刑を科する。