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公害防止事業費事業者負担法
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昭和四十五年法律第百三十三号
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第二十条
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罰則
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環境保全
公害防止事業費事業者負担法
第二十条
1項
第十七条
の規定による報告をせず、若しくは帳簿書類を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の帳簿書類を提出した者は、
三万円以下の罰金
に処する。