第六条第一項 及び第八条第一項の審議会は、次のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会
二
号
施行者が都道府県知事である場合においては、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関
施行者が市町村長である場合においては、環境基本法第四十四条の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関(当該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会 その他の合議制の機関)
施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事 及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会