公害防止事業費事業者負担法

# 昭和四十五年法律第百三十三号 #

第十九条 # 審議会


1項

第六条第一項 及び第八条第一項の審議会は、次のとおりとする。

一 号
施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会
二 号

施行者が都道府県知事である場合においては、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関

三 号

施行者が市町村長である場合においては、環境基本法第四十四条の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関(当該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会 その他の合議制の機関

四 号

施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事 及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会