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公害防止事業費事業者負担法
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昭和四十五年法律第百三十三号
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第十五条
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公害防止事業費負担審議会の設置
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環境保全
公害防止事業費事業者負担法
第十五条
1項
この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
2項
公害防止事業費負担審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。