公害防止事業費事業者負担法

# 昭和四十五年法律第百三十三号 #

第十五条 # 公害防止事業費負担審議会の設置


1項
この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
2項
公害防止事業費負担審議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。