公害防止事業費事業者負担法

# 昭和四十五年法律第百三十三号 #

第十八条 # 港務局についてのこの法律の適用


1項

港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。


この場合において、

次条第四号
条例」とあるのは、
「港湾法第十二条の二の規程」と

読み替えるものとする。