この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準 及び負担総額の配分の基準の決定 並びに事業者負担金の納付について適切な配慮をするほか、国 及び地方公共団体は、税制上 及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この法律に基づく中小企業者の費用負担に関しては、施行者が費用を負担させる事業者を定める基準 及び負担総額の配分の基準の決定 並びに事業者負担金の納付について適切な配慮をするほか、国 及び地方公共団体は、税制上 及び金融上必要な措置を講ずるよう努めるものとする。