公文書等の管理については、他の法律 又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
第三条 # 他の法令との関係
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正