行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程 並びに当該行政機関の事務 及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項 その他の事項について、文書を作成しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
法令の制定 又は改廃 及びその経緯
前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議 又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定 又は了解 及びその経緯
複数の行政機関による申合せ 又は他の行政機関 若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定 及びその経緯
個人 又は法人の権利義務の得喪 及びその経緯
職員の人事に関する事項