公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

第四条

@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正

1項

行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程 並びに当該行政機関の事務 及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項 その他の事項について、文書を作成しなければならない。

一 号

法令の制定 又は改廃 及びその経緯

二 号

前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議 又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定 又は了解 及びその経緯

三 号

複数の行政機関による申合せ 又は他の行政機関 若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定 及びその経緯

四 号

個人 又は法人の権利義務の得喪 及びその経緯

五 号

職員の人事に関する事項