公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

附 則

平成二一年六月五日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2024年 02月26日 12時42分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 号
五 号
附則第十七条の規定この法律の公布の日 又は公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の公布の日〔平成二一年七月一日〕のいずれか遅い日