この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
附 則
平成二一年六月五日法律第四九号
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 04時45分
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# 第一条 @ 施行期日
一~四
号
略
五
号
附則第十七条の規定この法律の公布の日 又は公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)の公布の日〔平成二一年七月一日〕のいずれか遅い日