この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
公文書等の管理に関する法律
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平成二十一年法律第六十六号
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略称 : 公文書管理法
附 則
平成二七年七月一七日法律第五九号
@ 施行日 : 令和六年二月十六日
( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 :
2024年 07月12日 04時45分
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