公文書等の管理に関する法律

# 平成二十一年法律第六十六号 #
略称 : 公文書管理法 

附 則

平成二八年一一月二八日法律第八九号

分類 法律
カテゴリ   行政手続
@ 施行日 : 令和六年二月十六日 ( 2024年 2月16日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 04時45分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし、第一章、第三章、
第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る)、
第百十二条(第十二号に係る部分に限る)、第百十四条 及び第百十五条の規定
並びに附則第五条から第九条まで、
第十一条、第十四条から第十七条まで、
第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る)、
第二十条から第二十三条まで
及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二十六条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。