公文書管理委員会令

# 平成二十二年政令第百六十六号 #

第一条 # 組織

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正

1項

公文書管理委員会(以下「委員会」という。)は、委員七人以内で組織する。

2項
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。