公文書管理委員会令

# 平成二十二年政令第百六十六号 #

第七条 # 庶務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正

1項
委員会の庶務は、内閣府大臣官房公文書管理課において処理する。