公文書管理委員会令

# 平成二十二年政令第百六十六号 #

第二条 # 専門委員の任命

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正

1項
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。