専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
公文書管理委員会令
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平成二十二年政令第百六十六号
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第二条 # 専門委員の任命
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正