公文書管理委員会令

# 平成二十二年政令第百六十六号 #

第八条 # 雑則

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、議事の手続 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。