委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
公文書管理委員会令
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平成二十二年政令第百六十六号
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第六条 # 議事
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正
委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
前二項の規定は、分科会の議事について準用する。
委員 及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。