公文書管理委員会令

# 平成二十二年政令第百六十六号 #

第六条 # 議事

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年政令第三百九十二号による改正

1項

委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項
委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3項

前二項の規定は、分科会の議事について準用する。

4項

委員 及び専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない