この政令は、公文書等の管理に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月二十八日)から施行する。
公文書管理委員会令
平成二十二年政令第百六十六号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年政令第三百九十二号による改正
最終編集日 :
2023年 02月08日 10時41分
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この政令は、平成二十三年一月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
# 第二条 @ 経過措置の原則
行政庁の処分 その他の行為 又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分 その他の行為 又は この政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。