この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
当分の間、 地方公共団体が設置する公文書館には、第四条第二項の専門職員を置かないことができる。
この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。